柏市を中心に消防設備点検を行っている、防災通信工業です!
以前、お客様から「消防設備士に点検を依頼しなくてはならない基準って何なの?」と聞かれることがありましたので、ほかにも気になっている方がいらっしゃるのではということで解説していきます!
この記事を読むとわかること
- すべての物件が点検と届けでが必要なわけではない
- 点検・届け出は必須だが資格者が行わなくてもいいケースも
- 資格者が行うべき対象物の基準
実は点検は消防設備士・点検資格者以外が行っても問題ない!
まず前提として以下の条件を満たす防火対象物は点検し、消防長又は、消防署長に届け出をする必要があります。
- カラオケボックス等、旅館・ホテル・宿泊所,病院・診療所・助産所(無入院施設のあるものに限る),自力避難困難者入所施設,その他の社会福祉施設
- 延べ面積300㎡以上の特定防火対象物(①以外)
- 延べ面積300㎡以上で、消防設備長又は消防署長の指定を受けた非特定防火対象物
- 特定一階段防火対象物(特定防火対象物で避難階や地上に出ることのできる階段が屋内に1つしかない階段
以下の表の青が少し濃くなっているのが特定防火対象物、それ以外が非特定防火対象物(東京消防庁より引用)
消防設備士に依頼しなければならないケース
一個前のチャプターで点検・届け出が必要な基準を説明しましたが、その中でも以下の基準に当てはまるものは消防設備士や点検資格者などの有資格者に点検をしてもらう必要があります。
- 延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物
- 延べ面積1,000㎡以上で消防庁又は消防署長の指定を受けた非特定防火対象物
- 特定一階段等防火対象物
上記だと少しわかりづらいかもしれませんが、簡単に言うと点検が必要な対象物の中で、1,000㎡を超える物件は必ず消防設備士や点検資格者が点検を行わなければなりません。
まとめ
消防法で定められている、点検や届け出が必要になる基準をご紹介しました。一定の基準を満たさない防火対象物に関しては、資格者が行う必要がないというのは意外だったと思います。
しかし、点検や届け出のために作成する書類は初めての方には少々難しいかと思います。
ぜひ点検等でお困りの際は防災通信工業までお気軽にお問合せください!!
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